既婚者・黄正民の「抱きしめたい」表現は不倫。弁護士が法的解釈
現役弁護士がYouTubeチャンネル「知る弁護士」で、俳優・黄正民の私生活論争について法的見解を示した。弁護士は「既婚者が異性に『初デート』『ときめいている』『かわいい』『抱きしめたい』と表現すること自体が不倫である」と指摘。性行為がなくても食事・プレゼント・表現が一般的な関係を超えていれば不倫行為に該当すると説明した。黄正mining側の事務所サムカンパニーは、相手女性Aさんを「ストーキング犯の一方的主張」と主張。法院は接近禁止などの仮処置を3度付与し、ストーキング容疑で罰金300万ウォンの略式命令を下した。
現役弁護士が配優・黄正民の私生活論争に対する法的見解を示した。YouTubeチャンネル「知る弁護士」を運営する弁護士イ・ジフンは4日、『ああ、弁護士だよ。黄正民は不倫で、誤解の余地はなく、女性ストーキング犯人で変わることはない』という映像をアップロードした。
弁護士は黄正民と告発者Aさんの関係について「2023年の二人は内縁関係と見ることができ、2025年から女性の一方的なストーキングが始まる。時期が重なっていない」と述べた。
AさんはSNS上で、黄正民が会う前に『とにかく初デートなので家まで送ってあげないと』『ときめいている』などのメッセージを送ったと主張していた。
これについて弁護士は「既婚者が異性に『初デート』『ときめいている』『かわいい』『抱きしめたい』と表現することは問題がある。異性と性関係を持つことだけが法的に不倫行為になるのではない。食事・プレゼント・表現なども一般的な関係を超えていれば不倫行為になる可能性がある。性行為をしなくてもいい。モーテルに行かなくてもいい。手を握らなくてもいい。これは誤解の余地を与えたのではなく、ただの不倫だ」と指摘した。
弁護士はAさんの行動について「黄正民が連絡するなと言ったのに連絡をした。これだけでストーキングになる可能性がある。解決すべき内容があれば、内容証明などの法的方法で対応すべきだった」と述べた。さらに「息子に接近し、遺書を送った部分から脅迫に適用される可能性がある。Aさんが正式に裁判を請求したからといってストーキング容疑が消えるわけではない。行為は明確だ」と説明した。
黄正民の所属事務所サムカンパニーは「ストーキング犯の一方的主張である。法院はピの者に対して3度にわたり接近禁止などの仮処置を付与し、ストーキング容疑を認めて罰金300万ウォンの略式命令を下した。悪意的に編集された投稿については追加的な法的措置を行う予定」と伝えた。
出典: Daum (https://v.daum.net/v/20260806044551071)